特定調停
特定調停の手順
とりあえず、まずは発生している過払い金を回収します。これは大事なお金ですので、とっておきましょう。
可能なら、一部の返済に充ててかまいません。
次に、現在の債務について、裁判所へ特定調停を申し込みます。
特定調停は、特定調停申立書を準備(裁判所でもらいます)し、1社につき500円の印紙と切手(これは裁判所に確認)、それに貸金業者の資格証を準備します。
申立書はコピーして3通準備します。
申立書を提出したら、事件番号を確認しておきます。
これは、取立て業者が来たときに「特定調停を申し立てた」「事件番号は○○○○」と言うと取り立てが止まるからです。
申立書が受理されると、調停期日が決まり通知が来ます。
特定調停では、調停委員が減額交渉してくれます。
特定調停は、2〜3回(3ヶ月程度)行われ、決定されます。
調停では調停委員に正直に全てを話しましょう。
尚、相手が調停に出頭しない場合は、電話などの交渉により、相手方の合意が得られれば裁判所は、「17条決定」という、調停結果に代わるものを出してくれます。
特定調停のデメリット
特定調停で、調停が成立すると判決と同じ効果を有します。
このため、調停で決められた返済を2回以上怠った場合には、残金を一括返済しなければならない(期限の利益の喪失)という義務が発生し、給与や預貯金など差し押さえを受ける可能性があります。
特定調停は自分でできる?
特定調停は、比較的簡単で安価なので、自分でやろうと思えばできます。
が、過払い金の回収と合わせたりと面倒が増えたり、複数業者に跨ったりすると、更に業者が強行姿勢を見せてくるなど、面倒で手に負えないことになってくることが多いのも確かです。
あまり複雑になってくるようであれば、弁護士(司法書士)へ相談した方がいいかもしれません。